債務整理の知識大公開!

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JCBの過払い請求について、教えてください。
キャンシング&カードローンです。
チップ500枚JCBジョイントカードではなくJCB本体のカードにて、キャンッシングとカードローンにて借入(限度額80万)があります。
10年ほどのお友達ですが、最初のうちはカードローンの枠があること気づかずキャッシングのみで借入してました。
利息は18%以上でした。
何年かしてローン枠もあることに気づき、ローンの方が金利が安かったので徐々にローンに切り替えていきました。
キャンシング枠は現在完済していましてローン枠にて80万の借入があります。
そこで先日取引履歴を開示してもらい、利息引き直し計算をしましたらキャンシング枠にて20万の過払いがあります。
しかし現在ローン枠にて限度額の80万の借入があります。
そこで質問なのですが、JCBに電話してキャッシングの過払い20万を現在借入のローン枠80万から相殺して残金60万円から今までどおりの返済を続けることは可能なのでしょうか?
それとも20万の相殺を提示したら残債60万をすぐに支払わないといけないのでしょうか?
その際に、完全な過払いではなく残債が残るので債務整理の対象になるのでしょうか?
やはり今のままの返済を続けてローン枠がなくなってから、またはローン枠が19万ぐらいになってから過払い請求をした方がいいのでしょうか?
しかし今、過払い請求がねずみ講式に増えてますので、法律が消費者金融の事を考えて、平成18年1月13日に最高裁判所の判決以前のみなし弁済を認めないという風に変わる可能性はありますか?
変われば過払いがなくなってしまいます。
質問ばかりで申し訳ございません。
ご存知の方、アドバイスいただければ幸いです。
通常消費金銭貸借としてちまたにある契約には、期限の利益というものがあります。
これは、一定の支払計画や返済期限などによる返済で足りるという内容の契約です。
同じく期限の利益の喪失という内容もあります。
その条件は契約書を確認してください。
一括返済を求められる場合とは、上記の期限の利益を喪失した場合です。
過払い請求については、信用情報機関に契約変更による完済などと記載されたりするようですが、これが期限の利益の喪失にあたることはないでしょう。
また、相殺とは、債権債務者が同一で、同一とみなされる債権債務をお互いが保有している場合、一方の意思表示によって実行される法律行為です。
つまり、JCBでもあなたでも、過払い金を認める判決や和解があればそれを相殺することができます。
つまり、通常はどちらかの意思表示による相殺のうえ、カードローン分は、そのまま返済していくことになります。
なお、信用情報機関の登録情報は、会社によってブラック扱いにされる可能性がありますので、新規の借入はできなくなる可能性があるということを認識ください。
判決の質問はよくわかりませんが、法律は制定された以前の事象には適用されないのが原則です。
ただし判例による解釈はそのような制限はありません。
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