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債務整理等の対応について質問です債務者が、倒産処理(自己破産、民事再生等)の手続きを弁護士等に委任した旨を記載された通知がきた場合債権者は債務者への直接、電話や訪問といった行為は法律で禁止されてるのでしょうか?
罰則は、あるのでしょうか?
任意整理の場合も、同じく弁護士等に委任されてる場合、直接電話は法で禁止されてますか?
同じく罰則は定められてるのでしょうか?
ちなみに、弁護士等の委任がなく破産手続開始の通知がきた場合は、債務者に直接連絡してもよいのでしょうか?
また、債権者が貸金業者の場合ですと貸金業法によっての禁止規定、罰則は定められてるのでしょうか?
質問が多岐にわかれまして申し訳ありませんがどなたか、宜しくお願いします。
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